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質のシステム関して・・・ |
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質契約とは・・・ |
お客様から品物を担保としてお預りし、お金をご融資します。
期限内に利息の入金がないときは、質屋側で商品を処分させていただきます。
これを質契約といいます。
(所有権はお客さま側にある状態で、質店が担保として保管させていただくことになります。
期限が切れた場合はお客さまの所有権は失われ、質店に所有権が移ります。
これを所有権留保付き契約と呼びます)
※運転免許証・保険証・パスポート等、ご本人を確認できる公的書類が必要です。
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返済期限・利息について・・・ |
3ヶ月以内にご返済いただければよいシステムになっております。
お利息は、歴月計算といって、月単位となり、ご返済がご契約日から翌月にまたがりますと
お利息は、2ヶ月分必要となります。
期限延長をご希望の場合はお利息を入金されれば1ヶ月単位で延長することも可能です。
法律(質屋営業法)による上限金利は1ヶ月9%となっています。
実際には各店とも金額が大きくなるにつれて利率を下げるなど、法律の範囲内で自由に
取り決めをしております。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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期限が切れた(流れた)商品について・・・ |
期限が切れた時点で品物の所有権は質屋に移り、質屋はその品物を自由に処分
できますので、買戻しは原則として出来ません。
(期限が切れた場合はお客さまの所有権は失われ、質店に所有権が移ります。
これを所有権留保付き契約と呼びます)
ただし、処分前で質屋に残っていれば買い戻すことが可能な場合もあります。 |
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契約書(質札)をなくしたときは・・・・ |
すぐにご連絡ください。
なお、契約書(質札)の再発行はできませんので紛失しないようご注意ください。
質札を紛失された場合でも、ご本人さまであれば、商品を受け戻すことは可能です。
その場合、免許証、保険証、パスポートなどをお持ちいただき、ご本人確認を
させていただいたうえ、受取書類にサインをいただくことになります。
もちろん、期限の延長だけの場合も対応可能です。 |
【大阪質屋協同組合:「い〜質屋ねっと」参照】
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