|
よくあるご質問・・・ |
|
|
一度買い取ってもらった商品を返してもらえますか? |
買取については、買取をした時点で品物の所有権が質屋に移り、処分されますので
原則としてお返しできません。
|
|
期限を忘れていて、入質から3ヶ月を超えていました。商品はもうありませんか? |
品物は利息が払われない限り、3ヶ月で流質となり、所有権が質屋に移ります。
(所有権留保契約)
通常はその時点で売却などの処分がされますが、まだ処分前の場合もありますので、
お問い合わせください。
|
|
品物を預けていた本人が諸事情で受け戻しに行けません。
代理人が商品を引き出すことは可能ですか? |
原則として、質札を持参した入質契約者ご本人さま以外の方に品物をお渡しすることは
できません。
ただし、事情により個別に対応させていただくこともございます。
詳しくはお問い合わせください。
|
|
本物かニセモノかを教えてもらえますか? |
質屋はお客様から品物をお預りし、お金をお貸しすることを業務としております。
本物・ニセモノについて断定することが出来るのは、製造・輸入元である
各ブランドだけですので、本物・ニセモノについてお答えすることはできません。
また我々の判定ポイントについても企業秘密ですので
お答えすることはできません。 |
【大阪質屋協同組合:「い〜質屋ねっと」参照】
|